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最高裁判所第三小法廷 昭和59年(オ)1304号 判決 1985年3月12日

上告人

ニプロ医工株式会社

右代表者代表取締役

佐野實

右訴訟代理人弁護士

鈴木航児

被上告人

柿沼武志

(他二〇名)

右二一名訴訟代理人弁護士

山田謙治

(他二名)

右当事者間の東京高等裁判所昭和五七年(ネ)第二五六一号未払一時金請求事件について、同裁判所が昭和五九年八月二八日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人鈴木航児の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、原審の適法に確定した事実関係の下において、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 木戸口久治 裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡滿彦 裁判官 長島敦)

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